女性をめぐる問題 2
パキスタンの人権監視機関や女性団体は、シャリア法が女性と少数者の権利に悪影響を与え、女性や非イスラム教徒への差別的待遇が、より容易に受け入れられるような民衆の態度や理解を強め、そのような雰囲気を継続させたと考えています。
民法も宗教法も、双方とも離婚における女性の権利を理論上守っていますが、多くの女性はそのことを知らず、しばしば法律は遵守されないのです。
議会の男女平等調査委員会は、婚姻登録(ニカナマ)は義務とされるべきであり、男性と同様に女性も離婚手続を開始する権利をもつべきであると勧告しました。
女性や少女を強制的に婚姻させた者に対する処罰も要求されました。
扶養手当の概念はありません。
夫は、法律上離婚後3か月までは妻を扶養する義務があります。
父親は、子どもが男子の場合は14歳まで、女子の場合は16歳まで扶養する義務があります。
しかし、法制度は非常に複雑で、時間を要するため、子どもが養育費を得るまでに何年もかかるのです。